2023年06月29日

重要土地調査規制法:沖縄地方議員の取組み、沖縄県の意見書、内閣府の意見聴取内容等

星川まり(東京・社会運動部)です。


土地規制法廃止アクションからのお知らせを転送します。


添付ファイルは8点あり、MLに添付できません。


必要な方は請求ください。


 


<転送>


 


 


「重要土地調査規制法案」反対緊急声明に賛同してくださった皆さま。
関係者の皆さま。


***沖縄地方議員の取組み、沖縄県の意見書、内閣府の意見聴取内容等******


5月12日に第二回区域指定の候補が審議回で了承され、沖縄県は11市町村36か所
が選定されました。これに対し土地規制法対策沖縄弁護団は抗議声明を発出し記者
会見を開催したことは5月18日のメールで報告しました。この抗議声明をうけて沖縄の市
町村議員が動き始めました。若手を中心に市町村議員有志が沖縄弁護団と緊急対
策会議を開催し、今後の自治体戦略を話し合うと同時に、南城市や石垣市では議員
による市当局への質問や議会での質問が実行に移されました。


本メールでは沖縄県の地方議員の取組や沖縄県の政府への意見書、新潟市宛て
の内閣府からの意見聴取内容に関わる文書を共有します。各地域での取組の参考
にしていただきたいと切に望みます。


※情報提供のお願い!!!
また、皆さんの地域でも同様の取組に関わる情報がありましたら是非共有していただ
くようお願いいたします。


今回共有する文書は以下のものです。


■南城市議瑞慶覧長市議の6月議会一般質問関係
T.瑞慶覧市議の事前質問書
U.瑞慶覧市議の一般質問に関わる沖縄タイムスの記事
V.瑞慶覧市議のレポート
  https://note.com/chofuz17/n/n949c3eea1125
W.沖縄弁護団の質問案雛形例(指定候補通知後、指定決定前)


質問で特徴的なのは沖縄タイムスが記事で取り上げたように、久高島という南城市
民及び沖縄県民にとって聖なる島が政府の監視下に置かれることに異議を唱えてい
ることです。その際の論拠は、久高島は全域に土地総有制が適応され、私有地が
なく、全ての土地が久高区の委員会において管理されていること、したがって基本方
針にある「『機能阻害行為の兆候が容易に把握できるかどうかといった地域の特性』
がある場合には指定しないことがある」という例に該当するということです。地域の特
性を生かした論理展開の好事例です。


■石垣市花谷史郎市議の市への質問と回答(3ページ)
質問と回答で特に注意が必要なのは、花谷市議の「内閣府に個人情報提供した場
合当該本人の開示請求は受け容れるか」との質問に対しての市の回答です。「(内
閣府に)提供した情報に関する情報公開請求がある場合においては、石垣市情報
公開条例に基づき対応することになります」とあります(石垣市の質問回答2)。


■内閣府から新潟市への通知文書
T.「注視区域及び特別注視区域の指定(案)について」
文書中、別紙1にある「聴取する意見について」の内容は、
1.区域の範囲に関わる地理的情報
2.開発計画・開発行為の情報
3.その他、区域の外縁設定等の参考になる情報


の3点が明記されています。このうち特に注意が必要なのは3で、区域指定が確定する前
の段階で「阻害行為」に関する情報提供依頼がなされています。以下の記述です。
「関係地方公共団体が認知されている、区域案の内部又は区域案の外縁の近傍にお
いて過去に発生した基本方針第4の2(1)の例示(阻害行為の類型)に該当す
ると思われる行為に関する情報」


(以上は土地規制法を廃止にする全国自治体議員団の岡本ゆうこ議員から提供し
ていただきました。)


U.参考資料8 新潟市の指定区域(案)概略図


■沖縄県の「意見聴取」に対する意見11項目


沖縄県は法の全面施行がされた昨年9月に県議会が意見書と提出しています。
今回も内閣府の「意見聴取」に対して不服申し立てともいうべき問題指摘がな
されています。自治体がこのような意見を表明した例はなく、全国の自治体の参
考になるでしょう。区域指定候補になった時点及び区域指定がされた時点で指
定を承服していない意思を表示することは、今後想定される様々な協力依頼を
跳ね返すための重要な根拠となるはずです。


谷山


 


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posted by だつげんぱつ at 13:18| 脱原発情報[情報]