川内原発設置変更審査パブコメ161223.pdf
パブコメ書こう!(星川)
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木村(雅)(再稼働阻止全国ネットワーク)です。
(今日が締め切りなので再送します、規制委に一言抗議の声を届けてください。
例えば、「免震棟なしでは緊急時の対策ができない。福島を忘れてはいけない。(24ページ〜45ページ)」
の一言を意見欄にコピペして送ってください。
5分もかかりません。
末尾に再稼働阻止全国ネットワークのY.Jさんの意見例も添えました、ご参考に。)
重複送信をお許し願います。
また、拡散を歓迎します。
沢山の「安倍政治を許さない」行動で大忙しの一年でしたが、
今年最後の原子力規制委員会糾弾を是非お願いします。
川内原発「パブコメ」意見書こう!
〜稼働しながら設置変更許可審査を許すな!
〜免震重要棟無しの稼働を許すな!
〜全原発のイチエフ教訓無視の免震重要棟回避を糾弾!
〜「パブコメ」意見を書いて規制委を責めよう!
締め切りは12月30日
2016年12月23日 再稼働阻止全国ネットワーク 事務局
TEL 070-6650-5549 FAX 03-3238-0797(たんぽぽ舎気付)
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-6-2ダイナミックビル5F
T 原子力規制委員会に対する私たちの主張
私たちは、原子力規制委員会の発足後、次のことを主張してきました。
1 原子力規制委員会は再稼働推進委員会である。
2 「新規制基準」は既存の原発を再稼動させる為の緩やかに過ぎ合理性を欠く基準であり、
「世界最低水準」である。
3 川内原発の適合性審査は、「国民」の懸念や多くの専門家の指摘を無視して、規制委員会と
規制庁とが再稼働推進のために実施したもので、全く信用できない
4 規制委が策定した「原子力防災指針」に基づく防災計画・防災訓練を審査対象とせず、特に
避難計画・避難訓練が全く実効性が無いまま再稼働を認めようとしており、国際原子力推進機関
IAEAでさえ要求する深層防護第5層を満たしていない
5 地元や周辺自治体の住民の理解を得ずに再稼働を認めている
6 福島第一原発事故の影響を過小評価して再稼働を推進している
U パブコメ提出の提案
以上の観点から、田中委員長をはじめとする委員の辞任と規制委の解散をこそ私たちは要求し
たいですし、個々の原発の審査へのパブリックコメントを書くのも馬鹿らしい気がします。
しかしながら、今回募集中の「九州電力株式会社川内原子力発電所1号及び2号炉の発電用原子
炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について」は、見過
ごすことができません。なぜなら、@稼働しながらの異常な設置変更許可審査に対するパブコメ
であり、Aイチエフ教訓の免震重要棟を九電が約束破りして再稼働後に止めると変更しており、
B他電力会社も免震重要棟建築を逃れて再稼働ようとしている、からです。先の玄海のパブコメ
が4000通を超えたことを規制庁担当も気にしていました。
年末でお忙しいと存じますが、今年最後の規制委抗議行動をパブコメで表現してください。な
お、規制委は、審査書に対する科学的・技術的意見に限定し、御意見の対象を該当箇所がわかる
ように、ページ番号、章番号及び条番号(例:13ページ V−1.1)を明記することを要求し
ています。
なお、時間の関係で、今回は緊急時対策所(免震重要棟)に限定して意見を書きました。ご了
解願います。以下に、パブコメ意見例とパブコメ募集要項を添えました。これらを参考に、面倒
であれば、下記意見例のタイトル部分のみ(あるいは全部)をコピペして提出してください。
2
(2000<パブコメ意見例> 文字以内、但し分割して出すことも可能)
「九州電力株式会社川内原子力発電所1号及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関す
る審査書案」は不当である
1 稼働中の設置変更許可審査は「審査・検査の流れ」違反(2〜3ページ)
今回の審査は、稼働中である2016年3月に設置変更許可の審査を開始、同年12月に合格
とした。これは明らかに手順が間違っている。したがって今回の審査は全て無効である。
原子力規制委員会のHPに掲げられた「新規制基準適合性に係る審査・検査の流れ」図には、
起動前に実施するべきことととして、設置(変更)許可審査、工事計画審査、保安規定審査の3
段階の審査があげられ、これらの許可・認可の後に検査(保安検査、施設検査)として使用前検
査をし、その合格後に初めて起動が認められている。
九州電力が今回の設置変更許可の申請を出した時点で、規制委は直ちに川内原発を止めるべき
であった。
2 再稼働前の審査に違反(2〜3ページ)
2015年9月の設置変更許可認可の審査書の中に「緊急時対策所(免震重要棟内)」があち
こちに記述されているように、再稼働前の審査では緊急時対策所が免震重要棟内に造られること
を認可の前提としていた。その証拠に、2016年3月に免震重要棟が立ち上がる予定であった
、と規制庁PWR担当が述べた。
しかしながら九州電力は免震重要棟の建設には着工もしていなかった。規制委はそれを知りな
がら、2015年8月の1号機再稼働、10月の2号機再稼働を黙認した。原子力規制委員会が
規制の役割を果たさず再稼働推進委員会であることの証明だ。もう一度、川内1・2号機を止め
てから、設置変更許可から審査をやり直すべきだ。
3 免震棟なしでは緊急時の対策ができない(24ページ〜45ページ)
「緊急時対策所の変更」は認められない。以下にその理由を述べる。
(1)東電福島第一原発(以下イチエフ)事故では免震棟無しで緊急時対策ができなかった
東電吉田所長以下の免震重要棟内での収束作業ができなければイチエフ事故はもっと厳しくな
り、本州に誰も住めなくなったかも知れない。次からもそのことは明らかだ。
○事故時に近藤駿介原子力委員会委員長が最も心配したのは福島第1原発の重要免震棟が使用不
能になってしまうことだった。
○当時の清水東電社長が国会事故調で「今回の私どもの一つの教訓だと思いますが、免震重要棟
、発電所の緊急対策室、…、あれがなかったらと思いますと、ゾッとする…」と証言している。
○福島第一原発事故の「国会事故調査報告書」には次の記述がある。
被災当時、これらの発電所内に「免震重要棟」と呼ばれる緊急時対策施設が既にあったことは、
…、原子炉事故を回避するための対応を完遂できた背景として大きな意味を持つと考えられる。
(2)電力会社の安全軽視を認めるな
審査書には「緊急時対策所(免震重要棟内)に使用する免震装置の設計の成立性に現段階では
見通しを得ることができないため…耐震構造の緊急時対策所(緊急時対策棟内)に変更」、「免
震重要棟…を採用することが困難」、「新たな免震装置の設置には長期間を要する」、「耐震…
であれば免震構造と比べて2年程度早い運用開始が可能」などなどの九州電力の言い訳を引用し
て、耐震で良しとしている。これは本末転倒である。免震棟ができる前に稼働を許したのもおか
しいが、2年余分にかかるからと言って、イチエフ事故の教訓を無視して耐震で良しとする規制
委の姿勢は、イチエフ事故を許した原子力安全・保安院の姿勢以下である。
(3)イチエフ程度の免震重要棟を造らせるべき
イチエフの免震重要棟が(放射能防護が不十分だったとしても)どれくらいの地震に耐えられ
る強度を持っていたのか九州電力は明らかにしていない。イチエフ程度の免震機能に放射能防護
の機能を加える、その程度の免震重要棟を設置させるべきではないか。少なくとも、イチエフ免
震重要棟と九電提案の耐震緊急時対策所とを比較してもらいたい。
(4)性能要求を本当に満たしているのか
規制委は緊急時対策所について性能要求を認めているから良しと話しているが、甘きに過ぎ合
理性を欠く「新規制基準」が緊急時対策所に要求する性能(原子炉制御室以外の場所、要員収容
、情報把握、通信連絡など)を満たし、重大事故発生時に当該重大事故等に対処するための適切
3
な措置が講じられるようになっていることは、確認できない。
4 安全文化の欠如(全般)
田中委員長は、電力会社の安全文化の向上を唱えているが、原子力規制委員会にこそ安全文化
が欠如している。免震重要棟対応ばかりでなく、避難計画に実効性無し、熊本大地震でも川内止
めず、司法の稼働差止決定を無視、「新規制基準」批判を無視、40年ルールをないがしろ、ア
ンダーコントロールの嘘などがこのことを示している。
以上
<パブコメ意見例 終り>
【パブコメ募集案内】
以下は、規制委の次のサイトに掲げられている【パブコメ募集案内】です。
○九州電力株式会社川内原子力発電所1号及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関す
る審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について
http://www.nsr.go.jp/procedure/public_comment/20161201_01.html
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198282012&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198282012&Mode=0
(2) 郵送・FAXで意見を提出する場合
【意見送付の宛先】
住所:〒106-8450
東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
原子力規制庁 安全規制管理官(PWR担当)宛て
FAX:03-5114-2179
(3)意見提出期間
2016年12月01日(木)から12月30日(金)まで
(4)問合せ先
原子力規制庁
安全規制管理官(PWR担当)付
安全規制管理官 市村
担当:西崎、片野、杉立
電話(直通):03-5114-2113、電話(代表):03-3581-3352
(5)意見募集要項
添付ファイル
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000151152
(6)FAXによる提出用紙
添付ファイル
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000151155
(お問合せ)
再稼働阻止全国ネットワーク 事務局
TEL 070-6650-5549 FAX 03-3238-0797(たんぽぽ舎気付)
以上
(追加意見例)
「九州電力株式会社川内原子力発電所1号及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案」に対する意見
1: 「原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」の「非公開会合」が多く、客観的資料がなく、国民がパブコメの意見を出せる条件が、著しく制限されている。(1〜4ページ)
例えば、第335回、380回、386回等々に於いて川内原発1.2号機の「特定重大事故等対処施設に係る審査」資料などがことごとく非公開であり、「科学的、技術的意見」を述べることが出来ない。これらはパブコメの意見を求めながら、意見募集を形骸化するものである。
2: 「W-3 緊急時対策所の変更」の内「規制委員会の変更関連項目の審査対象が不充分である。(24.25ページ)
規制委員会は今回の緊急時対策所の審査について、変更検討項目18項目のうち、6項目だけしか検討審査していない。規制委員会は「他の項目は、申請者は、既許可申請の内容から変更がないものとしている」がこれらは申請者の言い分であり、規制委員会は検討対象項目のすべてを相互関連の中で、検証するのが当然の行為である。
今回の免震構造から耐震構造の変更は、当然に外壁の厚み、設備に対する耐震性等、又設置位置の変更に及ぶものであるから、特に第6条関係、第11条関係、第12条関係、第38条関係、重大事故等防止技術的能力基準2・1項関係は再審査されなくてはならない。
これでは規制機関として、安全を重視した積極的な審査とは到底言えない。申請者の言いなり審査としか判断できない。
3;「1.重大事故等対処施設の地盤」「地震による損傷の防止」(第38、第39条関係)
(26〜31ページ)
多くの地震学者が指摘するように、そもそも申請者は原発の安全性を高めるために地震動に検討する際には、「内陸地殻内地震」「プレート間地震」「海洋プレート内地震」の複合な検討がされるべきである。しかし申請者は「活断層による内陸地殻内地震」しか検討していない。規制委員会審査では、この申請者の言いなりになり、まともな審査がされていない。
プレート間地震とスラブ内地震は活断層地震とは非常に違う揺れ方をするのであり、基準地震動を策定し、重要施設の耐震安全性を検討すべきである。
申請者は今回の重大事故等対処施設の免震構造から耐震構造への設計変更について、他の施設より耐震性が求められている「基準地震動Ss-L」について「既許可申請に変更はない」としている。しかし、これは建築物が設置された地盤の地震による揺れが直接的に影響を受ける「耐震構造」と、地盤の揺れを免震材により吸収し、その影響力を三分の一程度に抑える、免震構造との構造的な違いを全く無視した行為である。(29〜30ページ)
そして規制委員会は詳細なる検証もなく、それらの申請を容認しているのである。
1
4:「5−1審査の概要」「5−2規制要求に対する設備及び手順等」(36〜42ページ)
重大事故などに対処するための方法について「少なくとも外部からの支援なしに1週間、活動するための飲料水、食料等を備蓄する」「緊急時対策所には・・・・最大100名収容する」とある。
しかし福島原発事故の経験を考慮すると、2週間の活動が保証されること、又作業者の放射能被ばくを考慮し、作業員の過酷労働を回避し、安全な作業環境の維持のために、3〜4交代作業を考慮し、災害時対応人員、400人以上の要員が緊急時対策所にとどまれる条件を申請者に義務づけるべきである。
5:結語(1〜45ページ)
申請者は緊急時対策所の設計変更について、「緊急時対策所に使用する免震装置の設計成立性に現段階では見通し得ることが出来ない為、川内原発1号炉及び2号炉の緊急時対策所を免震構造から耐震構造に変更する」としている。
しかし福島原発事故に於いては、事故の8か月前に完成した免震構造の緊急時対策所により、「関東の全域の崩壊」を回避することが出来た。このことから重要事故対処施設が免震構造であることの有用性が検証された。
しかし申請者は「設計成立性の見通しが立たない」という。このことは原子力規制法の第43条三の六の第2項にある「その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力があること」に該当しない事を申請者が自ら申請し、告白したことに他ならない。原子炉の事故時の対策が十分にとることが出来ない申請者、すなわち九州電力に原子炉を設置、稼働する資格はない。このような能力のない申請者を厳格に規制してこそ国民に信頼される規制行政機関といえる。
少なくとも申請者は「技術的能力」を備えてから原子炉を稼働すべきであり、それまでは商業用原子炉を稼働する資格はない。
原子力規制委員会は直ちに川内原発1,2号機の稼働を停止させるべきである。
以上
--
2016年12月30日
【本日締切】川内原発「パブコメ」意見を書こう!(今日中、5分でできます)
posted by だつげんぱつ at 15:46| 脱原発情報[情報]