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■ マイナンバー違憲訴訟・東京訴訟 第3回口頭弁論と報告集会
http://www.bango-iranai.net/event/eventView.php?n=130 【転載歓迎】
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マイナンバー違憲訴訟・東京訴訟の第3回口頭弁論が開かれます。いよいよ原
告が数回に亘り国の主張に反論を加えていきます。開廷前にミニレクチャー、
閉廷後に報告集会を開きます。いっしょに裁判を傍聴し応援しましょう。
●日時 2016年10月4日(火曜日)11時00分開廷
●場所 東京地方裁判所(裁判所合同庁舎)103号法廷(約100人傍聴可)
(所在地:東京都千代田区霞が関1-1-4)
●交通
・東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口徒歩1分
・東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口徒歩約3分
▼裁判所周辺地図
http://www.bango-iranai.net/event/parts/map/tokyoCourtMap.png
●スケジュール
10時45分 ミニレクチャー
・東京地裁 103号法廷脇の椅子のある待ち合わせスペースに集まり、主に原告
の方々に、当日の期日進行について、簡単に説明します。
11時00分 開廷
・直接、東京地裁 103号法廷にお越しください。
・被告国が原告の求釈明に対する回答書を陳述する予定です。
・これに対して原告は、これから数回にわたり国の主張に反論する準備書面を
陳述する予定です。
閉廷後 報告集会
・東京地裁近くの貸会議室に移動して報告集会を行います。
●報告集会会場 TKP新橋内幸町ビジネスセンター・カンファレンスルーム610
(港区西新橋1-1-15 物産ビル別館 6階 610号室/裁判所周辺案内図参照)
★裁判は、どなたでも傍聴できます。
★手荷物検査に長蛇の列ができる場合があります。時間に余裕をもって法廷に
お入りください。
●マイナンバー違憲訴訟とは?
憲法13条で保障されたプライバシー権(自己情報コントロール権)、人格権を
侵害されたことを理由として、国に対し、次の3項目を求める民事訴訟です。
(1) 原告らのマイナンバー(個人番号)の収集、保存、利用及び提供の禁止。
(2) 保存している原告らのマイナンバーの削除。
(3) 原告らに対し、各11万円の慰謝料等の支払い。 2015年12月1日に仙台・新
潟・東京・金沢・大阪で、2016年3月24日に神奈川・
名古屋・福岡で一斉提訴しました。
●裁判を維持するため広くカンパを募集しています。
〈お振り込み先〉
・りそな銀行 赤坂支店 普通 口座番号1830536
・名義 マイナンバー違憲訴訟東京弁護団預り口弁護士瀬川宏貴
●問い合わせ・連絡先
・マイナンバー違憲訴訟・東京弁護団
・電話03−3586−3651(東京合同法律事務所 担当:瀬川弁護士)
▼マイナンバー訴訟の関連情報(リンク集)
http://www.bango-iranai.net/suit/suitInfoList.php
・訴訟資料や各地マイナンバー訴訟の最新期日などを掲載しています。
●各地訴訟の予定
マイナンバー離脱請求訴訟・金沢訴訟 第4回口頭弁論
9月28日(水) 13時30分開廷 金沢地裁 202号法廷
マイナンバー違憲訴訟・東京訴訟 第3回口頭弁論
10月4日(火) 11時00分開廷 東京地裁 103号法廷 報告集会あり
マイナンバー(共通番号)違憲訴訟@神奈川 第2回口頭弁論
10月13日(木) 10時30分集合 11時00分開廷 横浜地裁 101号法廷 報告あり
マイナンバー違憲九州訴訟 第2回口頭弁論
10月24日(月) 13時30分開廷 福岡地裁 301号法廷
マイナンバー違憲訴訟・新潟訴訟 第4回口頭弁論
10月31日(月) 15時30分開廷 新潟地裁 1号法廷
マイナンバー違憲訴訟・名古屋訴訟 第3回口頭弁論
11月4日(金) 11時30分開廷 名古屋地裁 1102号法廷
マイナンバー違憲訴訟・大阪訴訟 第4回口頭弁論
11月24日(木) 14時00分開廷 大阪地裁 202号法廷
マイナンバー違憲仙台訴訟 第5回口頭弁論
12月13日(火) 13時15分開廷 仙台地裁 308号法廷
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2016年09月25日
10.4(火)マイナンバー違憲訴訟・東京訴訟 第3回口頭弁論と報告集会
posted by だつげんぱつ at 20:43| 脱原発情報[情報]
川村晃生さんの意見陳述書全文 ストップリニア訴訟 報告
2016.9.23冒頭陳述(川村).docx
星川(東京・社会運動部)です。
川村さんの原稿を送っていただきました。添付します。
ぜひ読んでください。
真の人生の意味を問い、あるべき行政訴訟を問うていきましょう。
23日のストップリニア訴訟第一回口頭弁論の最初の意見陳述です。
<添付と同じ>
意見陳述書
原告団団長 川村 晃生
2007年4月に、JR東海が自社費用でリニア中央新幹線を建設するとの構想を発表して以来、私たち沿線住民と一般市民は、まさかここまで事態がこじれるとは予想もしないことでした。そしていま思えば、それはひとえにJR東海という事業者とそれを監督、指導する所管官庁・国土交通省の傲慢さと不誠実さによるものであったと指摘せざるを得ません。
私たちは、これから行われるリニア新幹線の工事によって、さまざまな被害を蒙ることになります。それはこの裁判の過程で明らかになるであろう、残土処理、水涸れ、騒音、日照、景観、電磁波等、多岐にわたるものですが、問題は私たちにそうした実害を与えてもなお、リニア新幹線が必要なのだという合理的説明がなされていないことであり、一方的にリニア新幹線を造ることが前提となって事態が進行していることです。従って当然のことながら、私たちはそれに合意できようはずもなく、私たちの理解が得られないまま着工に至ったのでした。
さらに私たちは、この工事によって、それとは別に大事なものを失うことも強調しておかなければなりません。その最も象徴的なものは、南アルプスのトンネル掘削による自然破壊でしょう。神々しいまでに美しい威容を誇る南アルプスは、これまで先人たちが敬い、愛してきた大きな自然遺産です。そしてそうであるがゆえに、ユネスコのエコパーク登録も可能になったのでしょう。自然と人間が共生可能な場として高く評価されたエコパーク・南アルプスに、大きなトンネル穴を開けて、在来型新幹線の数倍ものエネルギーを消費して、時速500qで通過させようというのですから、リニア計画は自然に対する冒瀆以外の何ものでもないと言ってよいでしょう。そしてここでも問題は、それほどの犠牲を払ってまで、リニア新幹線が必要なのだという合理的説明がないことです。
以上の状況を日本国憲法に照らして言えば、私たちは憲法によって保障されている生存権や人格権また幸福追求権を一方的に侵害されているということに他なりません。
いったい、なぜリニアが必要なのかと言えば、東海道新幹線の輸送力の限界とか老朽化といった、真実とは程遠い偽りの理由がいくつも数え上げられ、本音を吐かせれば東京〜大阪間を高速で結んで7000万人のメガロポリスを作るという、他愛もない欲得ずくの理由が透けて見えてきます。巨大都市を作って、国民をひたすら東奔西走させ、あくせく働かせることによって経済力を上げて、日本を、というよりも日本の一部の人間だけを豊かにする、ということが、リニア新幹線の真の目的のように思われます。もとより戦後の、さらに言えば明治以来の日本の近代化は、その路線を走り続けてきたと言えるでしょう。
しかし、問題は「それによって日本は、あるいは日本人は幸福になったのか」ということです。GDPにおいて日本よりもずっと低いブータンの国民が、幸福度においてなぜ日本よりはるかに高いのかを、私たちは真摯に考え直す必要があると思います。
こうした問題を考える時、私には思い起こされる一つの事件があります。それは1993年、和歌山市の万葉の故地・和歌浦の架橋問題をめぐる景観訴訟の最終弁論において、原告団副団長の多田道夫氏による「景観とは何か」という意見陳述です。彼は架橋推進側の「万葉では飯は食えん」という乱暴な議論に対してこう言うのです。
「(私がここで言う倫理とは)、再度「万葉では飯は食えん」の一言に関わって言えば、飯を食う以外の人生の意味のことです。もっと思い切って言えば、飯と引き換えにしても、少しも惜しくない人生の価値のことです。」
私たちはこの裁判で、多田氏が言う「飯を食う以外の人生の意味」を問いたいと思います。リニアでいえば、壊される平穏な暮らしや南アルプスの自然破壊がそれにあたります。そして日本人の幸福度が低いのも、こうした飯を食う以外の人生の意味をないがしろにしてきたためではないでしょうか。経済力だけを絶対善と頼む人たちに対して、私たちは飯を食う以外の人生の意味を強力な武器としてこの裁判の根底に据えたいと思います。
さて最後に裁判長にお願いがあります。
いずれ詳細に陳述したいと思いますが、これまで日本の行政訴訟は、自由裁量論によって、行政側が圧倒的に有利な立場に置かれてきました。しかし、法学者・松下圭一が説くように、わが国が国民主権を基本とする限り、権力の源泉は国民にあるのであり、行政は国民の信託に基づいてこれを執り行う機関にすぎません。とするならば、行政の裁量権が真に権力の源泉たる国民の信託に基づいているかどうかという点についても、問うていく必要があると思います。その意味で、私は本訴訟を通じてあるべき行政訴訟のあり方を追求する機会にしたいと考えており、その点で裁判長のご理解を願うものです。
以上で陳述を終わります。
2016年9月23日
星川(東京・社会運動部)です。
川村さんの原稿を送っていただきました。添付します。
ぜひ読んでください。
真の人生の意味を問い、あるべき行政訴訟を問うていきましょう。
23日のストップリニア訴訟第一回口頭弁論の最初の意見陳述です。
<添付と同じ>
意見陳述書
原告団団長 川村 晃生
2007年4月に、JR東海が自社費用でリニア中央新幹線を建設するとの構想を発表して以来、私たち沿線住民と一般市民は、まさかここまで事態がこじれるとは予想もしないことでした。そしていま思えば、それはひとえにJR東海という事業者とそれを監督、指導する所管官庁・国土交通省の傲慢さと不誠実さによるものであったと指摘せざるを得ません。
私たちは、これから行われるリニア新幹線の工事によって、さまざまな被害を蒙ることになります。それはこの裁判の過程で明らかになるであろう、残土処理、水涸れ、騒音、日照、景観、電磁波等、多岐にわたるものですが、問題は私たちにそうした実害を与えてもなお、リニア新幹線が必要なのだという合理的説明がなされていないことであり、一方的にリニア新幹線を造ることが前提となって事態が進行していることです。従って当然のことながら、私たちはそれに合意できようはずもなく、私たちの理解が得られないまま着工に至ったのでした。
さらに私たちは、この工事によって、それとは別に大事なものを失うことも強調しておかなければなりません。その最も象徴的なものは、南アルプスのトンネル掘削による自然破壊でしょう。神々しいまでに美しい威容を誇る南アルプスは、これまで先人たちが敬い、愛してきた大きな自然遺産です。そしてそうであるがゆえに、ユネスコのエコパーク登録も可能になったのでしょう。自然と人間が共生可能な場として高く評価されたエコパーク・南アルプスに、大きなトンネル穴を開けて、在来型新幹線の数倍ものエネルギーを消費して、時速500qで通過させようというのですから、リニア計画は自然に対する冒瀆以外の何ものでもないと言ってよいでしょう。そしてここでも問題は、それほどの犠牲を払ってまで、リニア新幹線が必要なのだという合理的説明がないことです。
以上の状況を日本国憲法に照らして言えば、私たちは憲法によって保障されている生存権や人格権また幸福追求権を一方的に侵害されているということに他なりません。
いったい、なぜリニアが必要なのかと言えば、東海道新幹線の輸送力の限界とか老朽化といった、真実とは程遠い偽りの理由がいくつも数え上げられ、本音を吐かせれば東京〜大阪間を高速で結んで7000万人のメガロポリスを作るという、他愛もない欲得ずくの理由が透けて見えてきます。巨大都市を作って、国民をひたすら東奔西走させ、あくせく働かせることによって経済力を上げて、日本を、というよりも日本の一部の人間だけを豊かにする、ということが、リニア新幹線の真の目的のように思われます。もとより戦後の、さらに言えば明治以来の日本の近代化は、その路線を走り続けてきたと言えるでしょう。
しかし、問題は「それによって日本は、あるいは日本人は幸福になったのか」ということです。GDPにおいて日本よりもずっと低いブータンの国民が、幸福度においてなぜ日本よりはるかに高いのかを、私たちは真摯に考え直す必要があると思います。
こうした問題を考える時、私には思い起こされる一つの事件があります。それは1993年、和歌山市の万葉の故地・和歌浦の架橋問題をめぐる景観訴訟の最終弁論において、原告団副団長の多田道夫氏による「景観とは何か」という意見陳述です。彼は架橋推進側の「万葉では飯は食えん」という乱暴な議論に対してこう言うのです。
「(私がここで言う倫理とは)、再度「万葉では飯は食えん」の一言に関わって言えば、飯を食う以外の人生の意味のことです。もっと思い切って言えば、飯と引き換えにしても、少しも惜しくない人生の価値のことです。」
私たちはこの裁判で、多田氏が言う「飯を食う以外の人生の意味」を問いたいと思います。リニアでいえば、壊される平穏な暮らしや南アルプスの自然破壊がそれにあたります。そして日本人の幸福度が低いのも、こうした飯を食う以外の人生の意味をないがしろにしてきたためではないでしょうか。経済力だけを絶対善と頼む人たちに対して、私たちは飯を食う以外の人生の意味を強力な武器としてこの裁判の根底に据えたいと思います。
さて最後に裁判長にお願いがあります。
いずれ詳細に陳述したいと思いますが、これまで日本の行政訴訟は、自由裁量論によって、行政側が圧倒的に有利な立場に置かれてきました。しかし、法学者・松下圭一が説くように、わが国が国民主権を基本とする限り、権力の源泉は国民にあるのであり、行政は国民の信託に基づいてこれを執り行う機関にすぎません。とするならば、行政の裁量権が真に権力の源泉たる国民の信託に基づいているかどうかという点についても、問うていく必要があると思います。その意味で、私は本訴訟を通じてあるべき行政訴訟のあり方を追求する機会にしたいと考えており、その点で裁判長のご理解を願うものです。
以上で陳述を終わります。
2016年9月23日
posted by だつげんぱつ at 19:01| 脱原発情報[情報]